1997-10-30 第141回国会 衆議院 予算委員会 第4号
これはなかなか地目変換もできない、やりたくてもできない。現実にそれはちょうどその町にとっては一番立派な優秀な緑地なんですね。 だけれども、道路はできた。だから、当然社会変化はあるわけなんですが、以前から優秀な農地ですから、それを変えるということはなかなか役所はやらないですね。
これはなかなか地目変換もできない、やりたくてもできない。現実にそれはちょうどその町にとっては一番立派な優秀な緑地なんですね。 だけれども、道路はできた。だから、当然社会変化はあるわけなんですが、以前から優秀な農地ですから、それを変えるということはなかなか役所はやらないですね。
の改良又は保全のために必要な区画整理、客土、暗きよ排水又はこれらに準ずる事業として政令で定めるもの(これらの事業と併せて行う農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を含む。以下同じ。)を含む。) ロ 農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設で政令で定めるもの(以下「土地改良施設」という。)
それからもう一つ、五十三年度には実質的に水田面積の減少を伴わずに水田から畑等に地目変換されたものに補助金を交付していたという事例が指摘されていますね。これもやはり適切な交付の仕方ではないという指摘でした。これについても処置をなさいましたね。それをちょっと御説明ください。
そして機械的、一律的に実況主義で地目変換を受け付けるということについては問題がある、私もこう感じたわけでございまして、政府間、関係のあるところ意思を一つにして運営していく必要があるな、こうも考えておったわけでございまして、先ほど民事局長が申しましたけれども、今後それらの方向をよく検討して、まず運営について改善を図っていかなければならないな、こう思っておるところでございます。
農業用水合理化対策調査は、水需給が逼迫しております水系における水利用の再編成を行うことによりまして水利用の合理化を図ることができると見込まれる水系または都市化の進展が著しく、他種用水の需要が緊急であり、農用地の壊廃、地目変換、農業水利施設の老朽化等が進んでいる水系、地域でございまして、農業水利施設の近代化等を図ることにより相当量の農業用水が節約されると認められる地域を選定いたしまして、主として大都市周辺地域
この場合には畑作地区におきましては従前の水田が畑等に地目変換される一方、その見合いとして水田地区におきましては従前の畑が水田に造成されることになっておりますので、事業実施の結果、新たに農道、水路等の敷地となる水田面積を除きましては原則としては水田面積の減少は生じないこととなるものであります。
したがいまして、水田が畑に地目変換したものの中には、実質的に水田面積が減っていくものとそうでないものとがあるわけでございます。このような農用地の地目別集団化によりまして、水田面積の減少を伴わないで水田から畑等に地目変換されるものについてまで奨励補助金を出すことは、奨励補助金の本来の趣旨から見て不合理であると、このように考えた次第でございます。
高いものを今度は低い方に使うのですから、畑に一時転用する、地目変換する、こういうことができるかできないのか、その御答弁を願いたい。
地目変換の問題も起きてくるだろう。それらの仕事をこれから農業委員会に本気でやってもらわなければいかぬ。その農業委員の数を減して協力員にやってもらう。この間の答弁を聞いておったら協力員だと言う。農業委員会は行政機関でしょう、大臣。
したがって、水田が畑に地目変換したものの中には、実質的に水田面積が減っていくものとそうでないものとがあるわけでございますが、このように農用地の地目別集団化によりまして、水田面積の減少を伴わないで水田から畑等に地目変換されたものについてまで奨励補助金を出すことは、奨励補助金の趣旨からいって不合理である、このように感じまして改善の意見を出したわけでございますが、その基本的な発生原因は、この奨励補助金の要綱
○川俣委員 そうすると、会計検査院の五十三年度決算検査報告というのを見ると、大きく注意されておるのは、「農用地の地目別集団化により水田面積の減少を伴わずに水田から畑等に地目変換されたものを除外する取扱いを明確にしていない」からだめだ、こう書いてある。そこで云々と書いて、「地目変換されたものについては奨励補助金の交付対象から除外するよう要綱等関係通達を整備する」ことが必要だ云々と書いてある。
○柴田(健)委員 自治省にお尋ねしますが、個人個人が勝手に地目変換をしてやる場合は、法治国家であるから原則に従ってやられるであろうという独自の判断でも結構です。ところが、今度は四十万ヘクタール、これからずっといくわけでしょう。これは農林省だけの立場だから、農林省がやるのだから、自治省の方は知らぬというわけにはいかない。
それから国営になりますと、また大き過ぎて、せっかく基盤整備したものが、干拓しあるいは造成したものが、工業用地にそのまま地目変換を受けるということもございます。
林野に地目変換しなければならぬ。地目変換の申請が出たら拒否できない。公害説をとるとそういうことになってしまう。また、売買、乱開発が起きる可能性が出る。だから大気汚染説をとるということは、大変な将来の見通し等を考えて農林省はこれをはっきりしないと、これは大変な事態になってくるという心配がある。その点について大臣はどういう見解を持っておるか。
理由は、この地域は大気汚染でもう松は育たないんだ、こういう位置づけをされたら、森林法の適用除外で地目変換の申請が出てくる。そうすると、たとえば瀬戸内海地域は土砂流失の保安林が多い。瀬戸内海の沿岸は民有林は大体保安林が多い地域であって、森林法の適用を受けている。ところが、もう松が育たないという位置づけをされると、そこにまた乱開発、乱売買が起きてくる。不動産屋がねらっている。
それで、開発する場合には、すべて国が開発する権利持っておりますから、地目変換と言うんですか、利用の変換ができないわけです。利用の変換をするときには、国からそれを買わないとできないというそういう形で押さえ込もうとして、ある程度それに着手した時期があるわけです。それで、英国の場合ですと、たとえば土地を持っておる。
ただ、おそらく後で局長からまた詳しい点は御説明申し上げますが、この農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の中で、御承知のように、第五条汚染対策計画の項で第二項には、「次に掲げる事項を」「対策計画においては」「定める」というふうになっておりまして、その中に「汚染農用地の利用の合理化を図るための地目変換その他の事業」というのがございます。
にむずかしさを感ずるというような場合には農業委員会の意見を聞く、あるいは農業委員会は、現況が農地だけれども登記簿上の地目が農地以外になっているということを発見した場合には、登記官吏にその旨を通知して地目の変換を促進すると、こういうふうな措置を講じましたし、さらに四十八年には、現況が農地であります土地の登記簿上の地目が農地以外の地目になっている場合、農業委員会からの地目一覧表等の送付によって登記官吏が地目変換
○説明員(川島一郎君) 仰せのとおり、地目変換のかりに申告がありましたとしても、実地を調査して、それが農地であると、依然として農地であるという場合には、それは地目変換の登録をすべきものではないわけでございます。問題の土地につきまして、非常に古いことでございますので、この点はしかと確かめ得ないのでございます。
そうすると、その中にいる農民は、そういうサイドに従って、いや地目変換だ何だというむずかしい許可制が要らないで簡単に届け出でできて、土地が上がっていけばいよいよ簡単に売れて、欲の深い立場から見れば、なるべく広く市街化区域をとっておけ、こういう立場でやった都市もあるわけであります。
そこで、少なくとも乱開発を防止するために、二十ヘクタール以上の住宅開発その他でなければ許可をしないというようなことで調整地域は押えてきたわけでありまするが、市町村の経営する土地開発公社などであれば、当然乱開発などということはあるはずがありませんから、これはもし業者がそういうところに、地目変換もできないというような土地を持っておるという場合には、適正価格で地方公共団体が譲り受けをして、そうして地方公共団体
そういう点からお答えをいたしますと、ただいま先生仰せになりましたこの農地法違反の場合、許可なくしてこれを買い受けた、それからもう一つ、最近行なわれておりますことは、地目変換なしに使っておる——地目変換は許可が要ります。そしていま仰せのように売買そのものも、これは知事の場合もあるし大臣の場合もありますけれども、許可が要る。